しょうの雑記ブログ

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退職前の有休消化中の、出勤依頼について

 職場を退職することが決まると、気になるのが「有給休暇はどうなるのだろう?」ということだと思います。

 

 長年、1つの会社に勤めていると、有休の日数が段々と溜まってきます。

 

 そのため、退職時に、溜まっていた有休を、一括して有休を取る人が多いでしょう。

 

 退職時に有休を取る場合は、「最終出社日の次の日から、退職日まで有休を取って退職」という形になります。

 

 ただ、退職時というのは、バタバタしているものです。なんとか、最終出社日までに引継ぎを行うよう努力しても、仕事がたまっていたりして、引継ぎが不十分になることがあります。

 

 その場合、会社によっては、「有休消化中に、出勤して、引継ぎを行ってくれないか?」と依頼してくることがあります。

 

 確かに、退職日が来るまでは、その人は、まだその会社に籍を置いています。

 

 そのため、有休中に出勤することを、「まだこの会社の社員だし、仕方ない」と思う人もいるかもしれません。

 

 しかし、「有休中に仕事をするのは、どうなんだろう?」「有休中に出勤して、その分の給料は支払われるのか?」といった疑問も湧いてくるはずです。

 

 そこで今回は、「退職前の有休消化中の、出勤依頼」について、法律上はどのようになっているのか、見ていきます。

 

 

 

 

 

 

 

有休に関する法律について(労働基準法)

 有休中の出勤に関する法律を見ていきます。

 

 有休については、「労働基準法」の中に規定があります。

 

 有休というのは、労働者が、取得する時期を指定することができます。

 

 しかし、会社にとって都合が悪い場合は、例外的に他の時季(日程)に変更することができます(労働基準法第39条5項但し書き)。

 

退職する場合、「時季の変更」は不可能

 法律上は、会社の都合により、「有休の時期を変更できる」とあります。

 

 しかし、退職時となると、話は変わってきます。

 

 有休の取得時季を後ろの日程にずらそうとしても、その職員は退職してしまうので、ずらすことができません。

 

 有休というのは、労働者の権利です。

 

 そのため、退職時は、会社にとって都合が悪くとも、法律上は、有休を取得させる義務が生じます。

 

 ですから、退職時に引継ぎが完全に終わっていないからといって、有休を取らせないようにすることはできません。

 

「有休の買い取り」という選択肢について

 では、引継ぎが終わっていない場合、会社側は、退職者にどのような提案ができるのでしょうか?

 

 会社側が、「どうしても有休消化中に出勤してほしい」という場合は、「有休の買い取り」を提案することができます。

 

 有休というのは、基本的には、買い取りを行うことは違法です。

 

 ただし、退職時のように、「有給休暇が消滅してしまう場合」には、有給休暇の買取りを行っても、違法とはなりません。

 

 しかし、有休の買い取りに関しては、労働基準法上のルールはありません。そのため、「労働者の権利」として、有休の買い取りを請求することはできません。

 

 会社側が「有休の買い取りを行わない」と判断すれば、有休を買い取ってもらうことはできないのです。

 

まとめ

 「退職前の有給休暇消化中に、出勤を依頼された場合」について、法律上はどのようになっているのか見てきましたが、いかがだったでしょうか。

 

 もしあなたが、依頼に応じて、有休中に出勤してしまうと、「タダ働き」になってしまうおそれがあるので、注意しましょう。

 

 「タダ働きなんてごめんだ」と思っている人は、出勤依頼があっても、断りましょう。有休は「労働者の権利」なので、断ったとしても、何ら問題はありません。

 

 それにより、会社が損害を被ったとしても、退職者に損害賠償を請求することはできません。

 

 ただ、「有休を買い取るという形でお金が出るなら、出勤してもいい」という方もいるでしょう。

 

 そういった方は、依頼があった際に、「有休を買い取ってもらえるのかどうか」を聞いてみましょう。

 

 そして、「買取の金額」についても、事前に聞いて、決めておきましょう。

 

 さらに、口頭での約束だけではなく、「有休買い取りの同意書」を用意してもらうことをおすすめします。

 

 前述のように、労働基準法の中には、有休の買い取りに関する規定はありません。

 

 そのため、口約束だけだと、後々になって、会社側から、「有休買い取りをするとは言っていない」と言われ、逃げられてしまう恐れもあります。

 

 そうなった場合、「会社が有休の買い取り」に同意したという証拠がなければ、有休の買い取りが行われていなかったとしても、会社に有休の買い取りを請求できません。

 

 その証拠として、「買い取りの同意書」があった方が安心だからです。

 

 そもそも、有休の買い取りの提案もしないで、「有休中に出社して引継ぎをしてほしい」というのは、虫が良すぎます。

 

 要は「タダ働きしてくれ」と言っているようなものですから。

 

 ですから、有休の買い取りも提案せず、「有休中に出社して引継ぎをしてほしい」というような会社は、ロクな会社ではありません。

 

 そういうことを会社が言って来たら、「こんな会社、辞めて良かった」と思って、依頼をきっぱり断りましょう。

 

 そこで、「依頼を断ったら、会社に迷惑がかかるかも」などと考える必要はありません。

 

 そもそも引継ぎの時間が足りないというのは、会社側が「十分な引継ぎのプランを立てられなかった」という会社側のミスです。

 

 そのミスを、「退職者のタダ働き」によって埋め合わせようというのは、ナンセンスです。

 

 十分な引継ぎができていなくて、会社が困るとしても、それは会社側のミスですから、会社側がなんとかすればいいのです。

 

 ですから、退職時の有休消化中に、出勤依頼があっても、「タダ働きは嫌だ」と思うなら、躊躇せずに、その依頼を断るようにしましょう。